一級河川の堤防を扱う現場です。 川表部と川裏部にそれぞれ、セメント系の柱状改良工事と、河川堤防を貫通している樋管のコンクリート取り壊し工事です。 現場は河口から5キロ程度で、海には海苔の養殖場があります。 中和処理機が設計されていないのですが、状況からみて設置の必要があるように思われます。 なお、コンクリート取り壊しは、中和処理機設置を検討する対象工種になるのでしょうか。 設置理由を探す場合に適用される文献を知りたいのですが、お願いいたします。
中和処理装置なんですが、逆になぜ必要なのでしょうか。 1.セメント改良においては、まず、六価クロム溶出試験が必要です。 2.なぜ河川内に、改良が必要なのでしょうか。 3.コンクリートの取り壊しにおいては、通常やったことがありませんし。聞いたこともありません。 4.なにか、過大に考えているように思われます。 5.要するに、何が目的で、そのためにどのようにするか、なにが最良なのか考えるべきであり、環境だとか、漁組等への補償問題を考えすぎでは無いでしょうか。
<川表部と川裏部にそれぞれ、セメント系の柱状改良工事と、河川堤防を貫通している樋管のコンクリート取り壊し工事です。 現場は河口から5キロ程度で、海には海苔の養殖場があります。 中和処理機が設計されていないのですが、状況からみて設置の必要があるように思われます。なお、コンクリート取り壊しは、中和処理機設置を検討する対象工種になるのでしょうか。設置理由を探す場合に適用される文献を知りたいのですが、お願いいたします。>
先ず川表部、川裏部との土木用語にはありません。設計書、仕様書に記載の語句ですか。推測ですが堤防の河川側と裏側(陸地側)ですか。 柱状改良工事の名称もおかしいですね。設計書に記載の用語を使用してください。推測では深層混合処理工法杭式、ブロック式、ではないでしょうか。
中和処理についての質問がありますが、仕様書、特記仕様書、設計書、図面などで記載、指示があるのでしょうか。 現場説明時、質問回答が圧のでしょうか。提出、作成予算に項目はあるのでしょうか。 施工計画作成前の段階でしょうか。 受注後、設計照査、疑問点、質問点を発注者とうち合わせされたのでしょうか。社内で事前の施工検討会などは実施されたのでしょうか。 先ずこれが先ですね。必要の有無、発注者の事前の地元との協議結果、施工条件などを甲乙で計画にしておくことが先ず第一条件です。
推測ですが私も海苔養殖場内で工事を施工した経験があります。 中和云々は、特別に記載されていませんでした。 但し、環境調査で、河川の水質調査を甲乙の両者で(発注前は甲で実施)それぞれ2回(4回)実施、条件は施工前の水質の絶対保持でした。 法的な基準でなく、あくまで現状の水質を悪化させないの条件です。 万一、それが予測されるとき、された場合は、即工事を休止して対策を計画し、試験施工を行い実施するとの厳しい物でした。 補償となるとすぐ何億の金となる物です。
深層混合ですが、セメント系固化材を使用の為、先ず六価クロム溶出試験(事前、施工中、事後)をクリヤーすることとなります。 これも、工法の選定時に設計段階で検討、試験を行っている物と思います。確認してください。 六価クロム試験は設計書、仕様書に記載があると思います。確認してください。無い場合は協議となりますね。計画書、予算はどうなっているのでしょうか。
次に、河川水質の保全ですが、前に記述した事のうち合わせや記録をチェックする必要があります。尚、事後数年間やる場合もあります。仕様書の確認も必要です。
次に地下水の汚染があります。これも、周辺に観測井戸を設置して、着手前、施工中毎月、施工後測定する必要があれば、協議し計画、実施します。要特記などの確認。
改良により発生する残土は、原則産業廃棄物となります。設計はどうなっているのでしょうか。尚事前に発生する土砂の検査が必要です。要特記などの確認。 廃棄物処理施設もその試験結果がないと受け入れてくれません。 どうしても搬出出来ない場合はその場所で閉じこめる事を選択する必要があります。(流出しないように封じ込め、地下水が流れ出さないように封じ込め)
コンクリートの破砕、深層混合処理で、モルタル洗浄水、機械洗浄水等が降雨などで河川に流れ込む場合は、先ほどの河川水質の保持条件があればPH管理を含め排出することになります。
洗浄水、降雨時の流出水は河川への流失を阻止する必要があります。 収集漕を設置、流出防止のシートパイル堰等を設け、中和して河川に放流することになりますが、法律をクリヤーしただけでは不可の場合もあります。あくまで、現状河川の水質保持の場合。特記仕様書、施工条件の要確認。 この場合は、全て、タンク車で収集して産業廃棄物処理が必要になります。
このように海苔養殖場での工事は、大変な環境に対する配慮が必要です。原則的に海苔の種植え、から収穫期間、10月から3月までは工事施工に苦慮するとこです。 施工時期の渇水期施工条件と海苔の時期がダブるため、工事区間の海苔補償などの検討が場合によっては必要となる場合があります。
請負業者だけの判断でなく、発注者、地元関連団体、河川利用者など納得の行く合同でのうち合わせ、協議、記録を行い、条件を明確にして(協議により費用増加なども)追加の施工計画書、事前の試験、追加予算等を行いスタートするのが肝心です。
けして、代理人、監理理技術者の判断だけで実施するのは危険です。大きなリスクを伴った工事です。会社の技術者、経験者、専門業者、外注する試験帰還も含め慎重なうち合わせ、協議、方針、計画、工程、安全、品質。環境保全で臨まれることを祈ります。
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#4293 ?
中和処理装置なんですが、逆になぜ必要なのでしょうか。
1.セメント改良においては、まず、六価クロム溶出試験が必要です。
2.なぜ河川内に、改良が必要なのでしょうか。
3.コンクリートの取り壊しにおいては、通常やったことがありませんし。聞いたこともありません。
4.なにか、過大に考えているように思われます。
5.要するに、何が目的で、そのためにどのようにするか、なにが最良なのか考えるべきであり、環境だとか、漁組等への補償問題を考えすぎでは無いでしょうか。
#4298 海苔養殖河川の深層混合工事他環境管理
<川表部と川裏部にそれぞれ、セメント系の柱状改良工事と、河川堤防を貫通している樋管のコンクリート取り壊し工事です。
現場は河口から5キロ程度で、海には海苔の養殖場があります。
中和処理機が設計されていないのですが、状況からみて設置の必要があるように思われます。なお、コンクリート取り壊しは、中和処理機設置を検討する対象工種になるのでしょうか。設置理由を探す場合に適用される文献を知りたいのですが、お願いいたします。>
先ず川表部、川裏部との土木用語にはありません。設計書、仕様書に記載の語句ですか。推測ですが堤防の河川側と裏側(陸地側)ですか。
柱状改良工事の名称もおかしいですね。設計書に記載の用語を使用してください。推測では深層混合処理工法杭式、ブロック式、ではないでしょうか。
中和処理についての質問がありますが、仕様書、特記仕様書、設計書、図面などで記載、指示があるのでしょうか。
現場説明時、質問回答が圧のでしょうか。提出、作成予算に項目はあるのでしょうか。
施工計画作成前の段階でしょうか。
受注後、設計照査、疑問点、質問点を発注者とうち合わせされたのでしょうか。社内で事前の施工検討会などは実施されたのでしょうか。
先ずこれが先ですね。必要の有無、発注者の事前の地元との協議結果、施工条件などを甲乙で計画にしておくことが先ず第一条件です。
推測ですが私も海苔養殖場内で工事を施工した経験があります。
中和云々は、特別に記載されていませんでした。
但し、環境調査で、河川の水質調査を甲乙の両者で(発注前は甲で実施)それぞれ2回(4回)実施、条件は施工前の水質の絶対保持でした。
法的な基準でなく、あくまで現状の水質を悪化させないの条件です。
万一、それが予測されるとき、された場合は、即工事を休止して対策を計画し、試験施工を行い実施するとの厳しい物でした。
補償となるとすぐ何億の金となる物です。
深層混合ですが、セメント系固化材を使用の為、先ず六価クロム溶出試験(事前、施工中、事後)をクリヤーすることとなります。
これも、工法の選定時に設計段階で検討、試験を行っている物と思います。確認してください。
六価クロム試験は設計書、仕様書に記載があると思います。確認してください。無い場合は協議となりますね。計画書、予算はどうなっているのでしょうか。
次に、河川水質の保全ですが、前に記述した事のうち合わせや記録をチェックする必要があります。尚、事後数年間やる場合もあります。仕様書の確認も必要です。
次に地下水の汚染があります。これも、周辺に観測井戸を設置して、着手前、施工中毎月、施工後測定する必要があれば、協議し計画、実施します。要特記などの確認。
改良により発生する残土は、原則産業廃棄物となります。設計はどうなっているのでしょうか。尚事前に発生する土砂の検査が必要です。要特記などの確認。
廃棄物処理施設もその試験結果がないと受け入れてくれません。
どうしても搬出出来ない場合はその場所で閉じこめる事を選択する必要があります。(流出しないように封じ込め、地下水が流れ出さないように封じ込め)
コンクリートの破砕、深層混合処理で、モルタル洗浄水、機械洗浄水等が降雨などで河川に流れ込む場合は、先ほどの河川水質の保持条件があればPH管理を含め排出することになります。
洗浄水、降雨時の流出水は河川への流失を阻止する必要があります。
収集漕を設置、流出防止のシートパイル堰等を設け、中和して河川に放流することになりますが、法律をクリヤーしただけでは不可の場合もあります。あくまで、現状河川の水質保持の場合。特記仕様書、施工条件の要確認。
この場合は、全て、タンク車で収集して産業廃棄物処理が必要になります。
このように海苔養殖場での工事は、大変な環境に対する配慮が必要です。原則的に海苔の種植え、から収穫期間、10月から3月までは工事施工に苦慮するとこです。
施工時期の渇水期施工条件と海苔の時期がダブるため、工事区間の海苔補償などの検討が場合によっては必要となる場合があります。
請負業者だけの判断でなく、発注者、地元関連団体、河川利用者など納得の行く合同でのうち合わせ、協議、記録を行い、条件を明確にして(協議により費用増加なども)追加の施工計画書、事前の試験、追加予算等を行いスタートするのが肝心です。
けして、代理人、監理理技術者の判断だけで実施するのは危険です。大きなリスクを伴った工事です。会社の技術者、経験者、専門業者、外注する試験帰還も含め慎重なうち合わせ、協議、方針、計画、工程、安全、品質。環境保全で臨まれることを祈ります。