一括下請負して、かつ特定元方事業者となった場合は、自社の名前で産廃のマニフェストを発行できるのでしょうか? この場合、自社は排出事業者ということが出来るのでしょうか?
「一括下請負して、かつ特定元方事業者となった場合」 というのは、どのような状況を指しているのですか?
「特定元方事業者」は、いわゆる元請業者であり 「一括下請負」というのは、いわゆる下請業者ですね。
言い換えれば、 「下請会社であり、かつ元請会社となった場合」 という意味ですよね。 日本語としておかしいと思いませんか?
ちなみに、公共工事では「一括下請負」は、あらゆる場合において禁止されております。 念のため・・・ (民需工事では、発注者の書面による承諾が得られた場合のみ認められております)
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#3535 質問の意味が理解しかねます
「一括下請負して、かつ特定元方事業者となった場合」
というのは、どのような状況を指しているのですか?
「特定元方事業者」は、いわゆる元請業者であり
「一括下請負」というのは、いわゆる下請業者ですね。
言い換えれば、
「下請会社であり、かつ元請会社となった場合」
という意味ですよね。
日本語としておかしいと思いませんか?
ちなみに、公共工事では「一括下請負」は、あらゆる場合において禁止されております。
念のため・・・
(民需工事では、発注者の書面による承諾が得られた場合のみ認められております)