新年号特集「社会資本整備におけるコンプライアンスとは」は目から鱗と新たな課題

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 新年号「社会資本整備におけるコンプライアンスとは」(学習院大法学部教授櫻井敬子)を読んで
 【談合はなぜ悪いのか】「関連する企業・事業者がそれぞれの技術力を持ち寄って協力し合い、事業を分担したうえで能力に応じて工事を受け持つことは、ごく自然な成り行きであり、合理的な対応ですらあって、特別非難を受けるような実質的違法性は存しないないようにもみえる。受注額についても、一定の利潤を確保するために「話し合い」が行われ、一定額を上乗せした額がセットされた場合、確かに上乗せ分は「ムダ」な支出であり、国民の血税は1円のムダも許されないはず・・・というのは少々形式論に傾いており、いまひとつ説得力がないように感じるのは、おそらく筆者だけでないであろう。」・・・・「価格の上乗せといっても、彼らなりの「常識」の範囲でなされるものであり、破格の上乗せがなされるような自体は通常生じない。」・・・・「談合は、伝統的な一種の利益再配分の形態ともいえるるから、実態に踏み込んで仔細に省察すればするほど、談合がなぜ悪いことなのか、かえって説明が困難になる。」

コメント

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・品質確保法はよくしらないが、構造物を何年保証・自己資金で保証できなければ保険に入る保険が無いかぎり設計も施工も請け負えないする、請負会社が倒産した場合の保証の分担ルールがないまま、今は税金が使われている。民間工事で使われる市販されている請負契約書では
発注者側の責務ばかり書いてあって請負側の責務保証がないに等しい。--建設に関しては 法治・・ではないのかもしれない。

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匿名投稿者のJBと言います。
土木学会誌1月号の「社会資本整備におけるコンプライアンスとは」の内容は中途半端な抽象的な議論ではないでしょうか。というのは談合や品質確保を誤解しているように見えるからであす。そこで下記を一覧ください。
1.談合
・積算価格や予定価格、入札価格は工費算定する人が異なり、また立場が異なれば価格も異なります。
・談合が行われなければ入札では入札価格はばらつき、予定価格に張り付いた入札価格が入札毎に示されることはありません。
・要するに従来の入札システムが欠陥システムであることを示しています。たとえば入札者が誰であるかを入札期間中秘密にすることができれば談合はできないのに、それができないのはいかなる理由でしょうか。
2.品質確保
・品質を談合により確保するという考えは間違っています。また低価格入札では品質が保証できないという主張も間違っています。
・これらは入札結果に基づき契約を履行させることを放棄した議論です。すなわち契約しても履行をさせられないという発注者の無能力を示しています。
・請負者が契約を履行できなければ請負者に損害補償を請求し、損害補償ができなければ契約履行保証制度を導入しておきそれでカバーすればよいわけです。要するに従来の入札契約制度自体に欠陥が多く抜本的な改革が必要だと思われます。

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契約履行保証制度はあります・・・但し 工事が完了し検査が済めばその工事会社形体
から、法的には無くなります。