お世話になります。 現在、バス停車帯設置の必要がるか検討しています。 そこで質問ですが、道路構造令P645にあるバス停車帯の設置基準でⅱ)の「・・・その路線の交通容量が設計交通量に満たなくなる場合は必要に応じてバス停車帯を設けるものとする。」とありますが、交通容量の算定方法がわかりません。 ご教授のほどよろしくお願いします。
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