国発注の仕事をしています。 特記仕様書に発注者指定型の新技術で、「ハレーサルト張り出し歩道を使用すること」と記載されているのですが、この場合、指定材料として捉えれば良いのでしょうか? 特記仕様書の材料編の欄には、指定材料としての記載は特にありません。 ご助力願います。
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