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ただいま仕事で,高欄の取替えを設計しています。
土木積算基準の旧橋撤去工の高欄撤去歩掛を用いるとともに,現場発生品運搬にてスクラップ現場までの運搬を考えています。
ただ,高欄撤去工には運搬車両への積み込みとしてトラック(クレーン装置付)運転が含まれており,現場発生品運搬には積み込み・運搬・荷卸しが含まれていることから,積み込みの二重計上となってしまいます。
現場発生品運搬は,距離および積載荷重より普通作業員およびトラック運転の労務単価が算定されるようになっています。トラック運転の機械運転単価表(特殊運転手・軽油・損料)のうち特殊運転手を考えないようにすれば,1トン吊以上の場合に必要となる特殊運転手が二重計上されないことになると思いますが,この考え方はどうでしょうか。
しかし,スクラップ現場での荷降しに特殊運転手が必要となれば,この考え方はまずい気がします。
みなさんなら,二重計上されないようにするためにはどうされますか?アドバイスお願いします。
コメント
#4534 積込時間を控除するだけでは駄目ですか?
現場発生品の運搬(積込・荷卸し及び運搬)から「積込」に係る時間を控除すれば良いだけですよね。 よって、運搬1回当りのサイクルであるh(時間)=[(2×L)/30]+0.25×qから「積込分」に相当すると考えられる0.25の1/2である0.125×qとすればいいのではありませんか? L:運搬距離(km)、q:運搬1回当り積載質量(t)