コンクリートの設計基準強度について

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設計図書で、生コンクリートの規格を18−40−8で水セメント比60%以下と指定されいるが、近くの生コン会社でこの規格でできるJIS製品が無いため、発注者の監督に21−40−8で60%以下の生コンクリートを使用する承諾を得て使用しました。
この場合、工事の受け取り検査において、コンクリートの必要強度は、21か18のどちらになるのでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。

コメント

ユーザー nomkei の写真

配合報告書で「21出る配合です」として承諾を受けているのでしょうから、21で管理すべきと思います。仮に21を下回った場合、そのコンクリートに不具合があるのではないでしょうか。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

施主より要求されている強度を確保できればよいのであって、今回の21強度は当方の都合で承諾を受け使用しただけでありますので、設計上要求されている規格に当てはまっていればよいと解釈されています。また、21強度で規格要求されているのならば、設計変更対象です。

ユーザー nakano の写真

 ”工事の受け取り検査”が生コンの受入検査であるならば、基準は21です。構造体の強度確認であれば、基準は18です。
 生コンの受入検査はオーダーどおりのモノが納入されているか否かを確認をします。一方、構造体の強度確認は、出来上がった構造物が基準を満たしているか否かを確認するので、設計基準強度18が基準になるはずです。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

お役所さんです。
うちでは、今回の場合は18で管理をお願いします。
ただ、材料承認(施工承認)で21が出されていた場合、成績表が21出てないときは、その理由を説明してもらいます。(どうしても施工不良や材料の不具合が懸念されるためです。)