路肩の幅員について質問させていただきます。 道路規格:第3種第3級の歩道付き普通道路の場合、路肩の幅員は「道路構造令」より第3種第2級〜第4級まで、通常0.75m、特例0.5mとあります。 そこでの特例値を使用できる理由の一つとして「その他の特別の理由によりやむを得ない箇所」とありますが、この「特別の理由」とはどのような事が考えられるのでしょうか。 御教授のほど宜しくお願い致します。
・・・その他の特別の理由によりやむを得ない箇所・・の前の言葉にある以外全てを含みます
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#3364 その他の特別の理由によりやむを得ない箇所
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