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交差点間隔(織り込み長による制約)について
設計初心者です。「道路構造令の解説と運用(R3.3) 4-2-3 交差点間隔 (1) a.織り込み長による制約」(p.486)に記載されている織り込み必要区間長の式『所要交差点間隔(内のり)(m)=設計速度(km/h)×片側車線数×2』は、同図書の中で、
・『かなり安全側に見込んだもの』であること、
・『現実の個々の場合については、~(略)~上記の式による値よりも小さな間隔でも支障ない場合が多い』こと、
・『上記の値はむしろ織り込み長のチェックをしなくてもよい十分な間隔と考えた方がよい』こと、
が記載されています。
このため織り込み長の制約による交差点間隔は、上記の式を確保しなければならないというよりも、確保できない場合には何かしら安全性を確認するためのチェックをして、安全性が担保できれば採用してよい、という話なのだと思いました。
ここで質問なのですが、
①交差点間隔が上記の式により算出された値を満たさない場合に、織り込み長の安全性を確認・照査するための方法などはあるのでしょうか?
②交差点間隔が上記の式により算出された値を満たさない場合の安全対策として、下記のことは対策となりますでしょうか?
(1) 交差点に信号機を設置する。
(2) 近隣交差点との現示サイクルを同期させる。
(3) 減速路面標示を行う。
③交差点間隔が上記の式により算出された値を満たさない場合について、対策や安全性の確認や照査方法、あるいは(悪い言い方ですが逃げ道などの)考え方などが記載されている文献や出典があるのであれば、教えていただきたいです。
大変長くなってしまい申し訳ありませんが、どなたかご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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