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擁壁の適用について
土の安定勾配を保ちえない箇所において土砂の崩壊を防ぐために
擁壁を設置します。
通常高低差が何cm以上あると擁壁を設けるものでしょうか。
高低差がわずかであれば歩車道境界ブロックや建築ブロック、柵板で処理している事例もみられます。
道路区域内か外かで基準も変わってくると思います。(建築ブロックは道路構造物ではないなど)
建築では高さ2メートル超えるがけは擁壁を設置すると基準があったかと思います。
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