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保耐法の位置づけについて
橋梁設計に携わりまだ間もない者ですが、ご教授をお願いいたします。
橋梁の柱等を設計する際に,震度法と保耐法による照査を行うと思います。
震度法は弾性域を対象とし、レベル1及びレベル2地震動が起こった際の部材を照査し、保耐法はレベル2地震動を対象とし部材のじん性を考慮した照査であると認識しているのですが
間違いないでしょうか?
また、震度法によってレベル2地震時の部材照査で許容値内になった場合でも、保耐法を行う理由を教えてください。
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