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建設業法
建設工事の元請、下請関係について教えてください。
建設工事は、2次下請、3次下請があったりしますが、元請負人(受注者)が指導できるのは1次下請までですか?
2次下請以下は全く指導が及ばないのでしょうか?確かに契約行為は別々ですが。
建設業法上の解釈はどうなっているのでしょうか?教えて下さい。
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