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水平力分担構造について

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お世話になります。
私自身設計の経験が少なくあまり理解できておりませんが,
水平力構造,支承補強構造,支承補完構造はすべて同じ機能を有するもので間違いないでしょうか?

下記についてご教授ください。
1.支承補強にあたり,タイプA支承+変位制限構造でタイプB支承相当とすることが可能でしょうか?
 復旧仕様に準じ,落橋防止壁が設置されていますがこの落橋防止壁を変位制限構造と見なし,タイプA支承
 と補間しあってタイプB支承相当とできるのか否か。(現行基準では落橋防止対策は不要)
  また,落橋防止として設置されているため遊間が大きいように感じます。上司に確認すると支承補強構造と
 する場合は遊間を0に近づけると支持されましたが,私自身疑問です。追加工事で遊間量を調整することは不可能では
 ないでしょうか?

2.新たに水平力分担構造を設置
 新たに水平力分担構造を設置する場合は,現行基準に準じ支承部の照査に用いる水平力にて設計でしょうか?
 設計水平力としてレベル2地震動に抵抗するということで,構造物補正係数を0.45として
  0.45×設計水平震度(I種地盤とした場合の標準値2.00)×上部工分担重量 Hs=0.45×Kch×W 
 で間違いないでしょうか?
  上司からは橋軸方向は1.5Rdで橋軸直角は3khRdではともいわれましたが意味不明です。
 そもそも落橋防止と水平力分担構造は役割が違いますし。

 設計方針が定まらす私自身で調べたうえで納得してから次にすすむのでかなり時間がかかります。
 皆様ご意見よろしくお願いいたします。

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