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構造物掘削の設計における小段等の考慮
構造物掘削の設計に於いて、基本的には現況復旧を行うので掘削時はどんなに掘削高さ(例えばH30m)があっても法面は上から下まで小段等を設置しないで土砂等の区分によって法勾配を決定するだけの設計になってしまうんですか?安全を考慮した(例えばH5m毎に小段を設けるとか)設計は行わないのですか?もし出来ないとして発注者との変更の際安全を考慮したという理由での変更は出来ないのですか教えて下さい。
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