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幹線施設は電線共同溝として扱えますか

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教えて下さい。 『電線共同溝』とは「電線設置・管理者」の電線類のうち、全ての供給施設と、幹線施設のうち、その他の第一種電気通信事業者の幹線施設についての収容が可能であると認識していました。 しかし、共同溝が整備されていない道路で、電線共同溝整備事業を考える場合、変電所間を結ぶような電力幹線施設(6000V線以下)は、電線共同溝に収容して考えてもかまわないのですか。 またその場合の道路管理者と電線管理者の費用負担は、どのように考えればよろしいのでしょうか。

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