今現在、国総研の数量体形ツリーを見ながら新設道路-橋梁下部の積算を行っているのですが、その中で橋脚躯体工と橋台躯体工の種別が2つあり、片方が(構造物単位)と記されています。 これが何を意味しているのかよく分かりません。どなたか教えていただけないでしょうか? コメントを追加 コメント #9869 Re: 国総研の積算ツリーについて 適用範囲がありその範囲内が「構造物単位」それ以外は(2)になります。 適用範囲は土木工事標準積算基準書(赤本)を確認してください。 本を読み込まないと画面だけでは積算できませんよ。 返信
#9869 Re: 国総研の積算ツリーについて 適用範囲がありその範囲内が「構造物単位」それ以外は(2)になります。 適用範囲は土木工事標準積算基準書(赤本)を確認してください。 本を読み込まないと画面だけでは積算できませんよ。 返信
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#9869 Re: 国総研の積算ツリーについて
適用範囲がありその範囲内が「構造物単位」それ以外は(2)になります。
適用範囲は土木工事標準積算基準書(赤本)を確認してください。
本を読み込まないと画面だけでは積算できませんよ。