公共工事の時間的制約について

公共工事において、警察協議により、道路上の作業が9時から17時となりました。
この場合の積算は時間的制約の補正が必要でしょうか。道路上の作業は9時からですが、準備工など交通規制の伴わない作業はできます。
準備工は諸経費に含まれており、作業(例えば、舗装版破砕など)は別の考えだという意見もあり困っています。

コメント

#10533

結論から言うと、時間的制約による補正はしないのが一般的と思います。
交通規制の伴わない準備作業は出来るのだろうし、規制区域外の別作業があれば1日の作業量として8時間は確保されるからです。

諸経費計上する準備費(準備工ではない)は、間接工事費→共通仮設費→準備費の部分で、その準備費とは現場事務所設置・撤去、工事看板設置に対する費用で、警察協議や道路使用許可申請作業も入ります。
上記のような実作業(直接工事費)とは別のものです。

#10535

記載ページ7を見ると確かに補正が必要ですね。
記載例もまさに今回事象を体現しているかの如く一致しますね。
7時間を割増境界点にしているのが微妙で7.0時間と7.1時間では8%の差があり、俗な考えですが7時間で収めた方が単価メリットがありますね(7時間に収めれば8時間分の金が支払われる)。

#10541

質問者です。
ありがとうございます。やはり補正は必要そうですね。
ただ、積算したすべての工種で時間的制約がかかるわけではないので難しいですね。
例えば、舗装打ち換えの工事としても、舗装版切断が10m程度しかなければ(例のために極端に言ってます)舗装版切断の施工時間がそもそも8時間ないので補正はいらないのかなと思いますし、同じ工事内で舗装版破砕が1000㎡あればこちらは補正が必要になる・・・となると積算がかなり複雑になります・・・

#10542

交通規制外と交通規制内が混在する場合、舗装版破砕と舗装版破砕(時間制約あり)に分けるのが無難なんでしょうね。
それと交通規制外での別工種による補填(1時間分は別工種作業(あるかは分かりません)に充てる)を考えた場合、几帳面に補正するのかなとも感じます。
*質問者さんが言ってる舗装版切断10m(仮に2時間として)後の6時間作業は何かしらあるわけで・・・
几帳面に算出するのが当たり前ですが、良い頃合い(塩梅というやつ)で整理するのも必要だといつも感じています。

#10544

質問者です。
皆様の回答などをもとに色々調べていると国交省の資料からこのようなものが見つかりました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001867600.pdf?utm_source=ch…
こちらのスライド番号4ページをみると、時間的制約にならないようにも読み取れます。
難しい問題ですね。
ご回答いただいたように塩梅よくというのはわかるのですが、正解を知っておきたいという気持ちもあります。

#10547

自分の経験から得た感覚では、意見が分かれるような事柄に対しては、正解は1つではないという認識です。
Aさんの視点ではAの答え、Bさんの視点ではBの答えがあり、どちらも正解ですし間違えではない。
その場で決まった事が正解で、その正解に汎用性はないことってあります。*塩梅ってのはそんな感じです。
発注者側の思惑としては、過不足のない積算を目指していますが、意見の分かれる判断が必要な部分では過大より過少側に落ち着く傾向です。

先の資料は工事制約(外部要因)がある場合の補正を示していて、今回の資料は始終作業で実作業が詰まっちゃった事(内部要因)を示していると思い、双方の目的は微妙に違うとは思います。

飛躍的な話になりますが、時間割増の件では日暮れが早い冬期は補正しないといけないとなります。
市街地ならまだ良いですが、山林辺りだと15時くらいで薄暗く、作業できないですものね。

でも、判断に苦慮する部分なのは分かります。