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河川構造物の離隔(橋と樋門など)
許可工作物技術審査の手引き p3-2
樋門 位置 に下記の記載があります
「他の工作物との離隔は、水門の護岸に他の工作物の護岸長さを加えた長さ以上の離隔を確保した位置に設置するものとする。」
図には、「既設堰、橋等」から「新設樋門」 の間に「離隔距離」と記載されています。
橋の条件護岸(仮に10m)と樋門の取付護岸(仮に10m)の合計20m以上離すことであると思うのですが、最近施工された近隣の橋と樋門の間は10mも離れていません。(現地条件としてどうにもならなかったのかもしれませんが)
新設で取水堰を設ける場合は、堰の直上流に取水樋門を設置することが多いかと思います。
既設と新設では考え方が異なるということなのでしょうか?
両方の構造物を新設する場合は手引きの記載の対象外?
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