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請負契約の成果品の知的所有権について
ご存知の方、詳しくおしえてください。
請負契約等で特に規定しない場合、以下の成果品の知的所有権の所在は、甲(発注側)、乙(受注側)のどちらにあるのでしょうか。または両者にあるのでしょうか? また、乙(受注側)が保有する権利(守秘義務は存在するとして)はあるのでしょうか?
(1)構造物の設計図面
(2)応力計算書
(3)構造物の調査結果データ(乙側の特殊技能を用いて、得た構造物躯体の劣化情報等)
(4)構造物の調査結果の写真データ
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