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初めまして、uhgoandと申します。

「掘削と床掘」

掘削と床掘は概念(定義)が異なる。概念に違いのあるものを同列にするのは無意味。
掘削とは文字通り土砂、岩石等を切り取るもので、施工基面からの上下に関係なく全てをいう。床掘とは、その掘削作業のうちの一形態である。
掘削はその工事目的物(工法)によってそれぞれ種別(単価項目、支払い)が決まる。
高速道路工事(JH)で言えば、
・切り盛り土工は…「道路掘削」
・切り取り捨土は…「捨土掘削」
・他所から切土して持ってくれば…「客土掘削」
・構造物(橋台、橋脚、擁壁、カルバートボックス、排水工等)の構築に伴う掘削は…「構造物掘削」と、工種毎に項目設定(積算)する。

※1 施工基面に関係なく、掘削工種でそれぞれ施工機械、機種、歩掛り等が決まる。
※2 排水溝、U字溝、マスなどの排水構造物は工種毎に単価積算(メートル、個所あるいは一式等)する。
これに伴う掘削はそれぞれの工種に含まれ、その掘削作業を床掘とも称するが、「床掘」という工種・項目はない。
本件で例えれば、掘削して捨土するなら「捨土掘削」、掘削土を本線に流用(盛土)なら「道路掘削」となる。

『土木工事共通仕様書(NEXCO)』〈以下抜粋〉

2-6 道路掘削、客土掘削、捨土掘削
 2-6-1 定  義
 (1)道路掘削とは、設計図書及び監督員の指示に従って本線の切土部の土砂(表
   土含む)及び岩を掘削して本線に盛土する作業をいい、各工事毎の作業内容は
   特記仕様書に示すものとする。
 (2)客土掘削とは、設計図書及び監督員の指示に従って指定された土取場におけ
   る客土材料(表土含む)を掘削して、本線に盛土する作業をいい各工事毎の作
   業内容は特記仕様書に示すものとする。
 (3)捨土掘削とは、設計図書及び監督員の指示に従って本線の切土部の土砂(表
   土含む)及び岩を掘削して本線外盛土場及び他工匠の本線(以下「自工区外盛
   土場」という。)に搬入する作業をいい各工事毎の作業内容は特記仕様書に示
   すものとする。
2-6-6 数量の検測
  道路掘削、客土掘削及び捨土掘削の数量の検測は、地山の設計数量(m3)で行
 うものとする。ただし、地山検測が不可能な場合は、特記仕様書又は監督員の指
 示によるものとする。
2-6-7 支  払
 道路掘削、客土掘削及び捨土掘削の支払は、前項の規定に従って検測された数
量に対して、それぞれ1・当たりの契約単価で行うものとする。
 道路掘削の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、特記仕様
書に示す作業内容の道路掘削の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完
成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むもの
とする。
 客土掘削の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、特記仕様
書に示す作業内容の客土掘削の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完
成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むもの
とする。
 捨土掘削の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う、特記仕様
書に示す作業内容の捨土掘削の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完
成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むもの
とする。
 なお、道路掘削、客土掘削、捨土掘削のうち、本章2-6-4に示す土砂又は
軟岩に含まれる転石の小割に要する費用は、監督員と乙とて協議し定めるのとす
る。
   項目番号 単価表の項目          検測の単位
    2-(2)道路掘削
        土  砂             m3
        土砂(表土)           m3
        軟  岩             m3
        願  岩             m3

2-8 構造物掘削及び構造物裏込め工
 2-8-1 定  義
 (1)構造物掘削とは、設計図書及び監督員の指示に従って橋梁、高架、擁壁、カ
   ルバート、水路、その他の構造物の基礎地盤の土砂及び岩を掘削し、処理する
   作業をいい各工事毎の作業内容は特記仕様書に示すものとする。
    構造物掘削は、構造物掘削普達郎と構造物掘削特殊郎に区分する。構造物掘
   削特殊郎とは、図面及び特記仕様書に矢板、止水、締切り等による掘削方法を
   指示する構造物掘削をいう。構造物掘削普通郎とは設計図書に特に掘削方法を
   指示しない柵浩物掘削をいう。

      第5章 用・排水構造物工

               目     次

 5-1 適用範囲 ………………………………………………………… 5-1
 5-2 適用すべき諸基準 ……………………………………………… 5-1
 5-3 施工前の排水系統調査 ………………………………………… 5-1
 5-4 用・排水構造物工 ……………………………………………… 5-1

5-1 適用範囲
  この章は、用・排水溝、用・排水管(径1m未満のものに適用し、1m以上は
 第6章による。)、巣水ます、マンホール、用排水溝及び用・排水管ののみ口、
 吐口、用排水溝と用・排水溝との取付け、角落し、地下排水工等の材料及び施工
 に関する一般的事項を取扱う。工事は、すべて設計図書及び監督員の指示に従っ
 て餓密に施工しなければならない。

5-4-2 施  工
 (1)掘  削
   掘削に際しては、掘削断面を昌要鏝小限にとどめ、安定した路床又はのり
  面を乱さないようにしなければならない。
 (2)設  置
  1)用・排水構造物工の基礎材の施工は、本仕様書2-9の規定を適用する
   ものとする。
  2)用・排水溝及び用・排水管の設置は、設計図書又は監督員が指示するこ
   う配で下流側又は低い側から設置するとともに、底部は滑らかで一様なこう
   配になるよう施工しなければならない。
    また、用・排水管の設置については、本仕様書第6章の該当各項の規定を
   適用するものとする。

(完)

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