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公共工事借地料の期間積算について
ご教授ください。
この度、県工事にて消波ブロック製作据付工事を受注いたしました。
起工設計で県所有埠頭でブロック製作をするのですが、該当地が他者が借用しておりヤート゛が狭隘な為、
実情は製作ヤート゛として不適合地です。そこで、近隣港湾施設(町有地)を候補地として挙げようとして
おります。発注者は製作ヤート゛代替え地の借地料は計上できると回答を頂きましたが、問題は借地期間
を懸念しております。このような状況での、積算基準に基づいた期間設定は、何か縛りがありますか?
例えば、該当工種(消波ブロック製作)の日当たり施工量から算出する。または、実施工程分を計上する等。
ご教授願います。
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