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JMです。#1172佐中忠氏のコメントに対し、下記コメントを述べます。

1.公共事業の品確法は従来の品質確保諸規定等を法律化し強化した?もので大きく変わったわけではないと思われます。

2.品質管理は甲乙とも契約に則って行われており、本来請負金の多少で変わるものではないものです。

3.請負金不足で品質不良が発生するならば、積算が間違っている可能性が高いと思われます。また請負金に余裕を与えて品質確保しようとしても、余裕がない場合とそれほど変わらないでしょう。

4.品確法は談合防止に効果があるとは思えません。

辛口ですがご参考まで。

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