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通りすがりです。
まず,基本的なことですがコン示【構造性能照査編】で対象としているのは,「多段接合キーのみ」です(書き方が悪いですね)。
考え方としては,
多段キー:キー単独ではなく,接合面全体がせん断力を均等に分担する。
台形キー:せん断力はキーに配置されている補強筋で受け持つ。
ということになります。

したがって,
1.については,多段でない台形キーでは道路橋示方書の規定(100mm以上,実際は補強筋が配置できるようにもっと高さが必要かと思われます)が必要です。でなければ,補強筋の効果が期待できません。
2.については,前述のとおりでどちらも30mm以上で考え方は同じです。ところで今気付いたのですが,道路橋示方書の平成14年版はせん断キーのサイズの記述がなくなっているんですね。
3.については,既往の実験や実績(特にこの分野の先進国であるフランスのもの),また実際問題としてキーの中に骨材がまわらなければ意味がないということから,30mmとしています。

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