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ご返信ありがとうございます。
H14道示の基準を採用する場合に遊間量が適切に確保されていれば,既設落橋防止壁を変位制限構造と見なす
ことも可能ということでしょうか?
また,根拠として必要遊間量を算出する場合ですが,ゴム支承のため許容せん断ひずみの150%と記載されていますが
許容せん断ひずみを算出して相対変位量+余裕量15mmとするのが適切なのでしょうか?

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