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「工事用仮設道路の舗装規格」

土運搬路として必要な工事用道路であれば、その工事費を含めて発注者は設計・積算のうえ発注・契約するのが当然。
一時的な仮設道路であってもその間、善良な管理のうえ土運搬に耐えられる構造が求められる。単に「場内の土砂による盛土+敷砂利10㎝」は不適切。
この場合の道路規格は、発注者側にその設計要領等がなければ車両重量、走行回数、走行年数等等を勘案し市町村道規格にも適合するよう設定、
『簡易舗装要綱〔社〕日本道路協会)』等を準用し舗装設計する方法が適切。
以上のような事柄を整理、試算のうえ発注者に契約変更を提案、申入れすることが必要。
これまで全国各地で公共土木工事発注に携ってきたが、これらの費用は当然のこととして当初設計に含め発注した。
時に、工事完了後、地元や自治体からそのまま残してもらいたいとの要望が出されることも無きに非ずであった。

(完)

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