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改良した地盤を掘削した場合、それをが廃棄物になるかどうかは悩ましい問題です。土砂は改良しても土砂という考え方もあるのですが、一般的には、その地盤が掘削された時点でその性状により判断することになります。掘削物がそのまま土質材料として利用できるものであれば「土砂」、固くなりすぎてそのままでは土質材料として使えない物であれば、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器類」という分類になります。ただし、自治体によっては土砂にセメント等が混入したものは通常の土砂とは異なるものであるとして、性状に関わらず産業廃棄物とするところもあります。特に土関連の廃棄物か否かの判断は自治体の考え方が異なる場合があるので、まず、岡山県循環型社会推進課、産業廃棄物班に相談してください。できれば、発注者と一緒に相談されると話は早いと思います。
 コンクリートのようになった掘削土は廃棄物であるということになると、その廃棄物の占有者は元請業者になります。発注者の指定場所に運ぶときに現場外であればマニフェストは必要です。また、現場外に廃棄物の保管場所を設ける場合、広さが300m2以上の場合は事前に県に届け出が必要になります。また、そこに保管できる量も制限され、1日の平均発生量の7日分しか置けませんし、廃棄物の保管基準も適用されます。さらに占有者は元請業者なので当該工事が終わるまでに廃棄物を適正処理しておかないと廃棄物処理法違反となります。それができない場合は、発注者に何らかの形で譲渡しなければなりません。このようなことが可能かどうかも、県の産業廃棄物班に相談さるとよいでしょう。

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