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軟弱な土をセメントや石灰などで土質を改良して利用することは、従前から行われてきたことです。土砂は産廃ではないので、それを利用目的の品質にするために改良したものも産廃ではありません。
しかし、その改良土が余ってしまった場合に、そのまま残土として捨てられるかについては、自治体によって見解が異なります。
また、その改良土が土質材料として利用できるかどうかも産廃かどうかの判断の一つになります。自治体によっては、セメントなどの材料が入ったものは産業廃棄物だとしているところがあります。また、固まりすぎて土質材料として利用できないようなものであれば、産廃のガラス陶磁器類として処分することになります。
 しかし、余剰の改良土が他の目的に利用できるものであれば、その利用用途の要求品質を満足していれば、たとえ捨てる場合には産廃になる場合であっても、産業廃棄物の「自ら利用」として、排出事業者自らが利用することは可能です。その利用目的に対しての要求品質などは、国土交通省の通達「発生土利用基準」を参考にしてください。そこには、発生土(改良土も含む)の品質基準と利用目的に応じた適用用途標準が示されています。また、用いる場所に対する留意事項なども示されていますので、参考にしてください。たしかに、田畑や、宅地の表層利用などには問題があります。
 先ほども言いましたが、改良土を捨てる場合に産廃になるかどうかは自治体によって異なりますので、事前に自治体の廃棄物の担当部局に確認と、利用する旨の相談(利用目的、利用用途、利用量、利用場所、改良方法などを説明)をすることをお勧めします。

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