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#7347 Re: 道路照明灯の設計について
附帯構造物とは小構造物(3m未満の法留擁壁や)、管渠(配筋への構造計算等を伴わないカルバート)、用排水路、のり面保護工(構造計算を伴わないもの)、路面排水装置です。
個人的判断ですが。附帯構造物とは、それがなければ道路として成り立たないもの、道路として機能しないものを指します。
道路照明、視線誘導標、道路標識(門柱式を含む)、道路情報板などの類は無くても道路本来の機能は失われません。
これは、附帯構造物ではなく、附属構造物と言います。
道路詳細設計では附帯構造物設計を含んでいますが附属構造物設計は含んでいません。
ですから、詳細設計の対象にはなりません。
これを道路詳細設計で見たい場合は歩掛見積にて計上するのが本論です。
ただし、何となくやっている場合は多々ありますし、やらせたことに対し発注者は詳細設計とも受け取っていない部分もあります(参考ということです)。
また、道路照明設計でいえば、単独ならまだしも、連続照明となると配電設計が必要になります。
それは電気設計者がやることで、土木設計者の範疇ではないです。
受注者はやらざるを得ないことはあると思います。
しかし、積算されている附帯設計はやるが、附属物設計はしないというのが基本スタンスです。
積算区分は「道路附帯構造物・小構造物設計」となっています。
そのどちらかがなくても設計減には出来ないようになっています。
言い換えれば、「1万円渡すから、今日明日の食材買ってきて」
おつりは取っといて~ そんなレベルです。
道路照明設置が明確にある路線において、その費用を曖昧な積算枠で支払うことは常識的にあり得ないと思っています。