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#6881 Re: 道路通行車両の制限の基本を調べることが理解の早道
手続き等の煩雑さは工事費も含めてトータルで考慮しないと意味がありません。
例えば通常の床高(H=1.0m程度)トレーラーを使用した場合
縦には2.8~3.1m迄、巾には2.5m迄は特別な手続きが不要
特殊車両通行許可を得た場合、同様な通常の床高トレーラーの場合共に3.5m迄は許可が出る可能性が高い。
巾に関しては搬送手段で工夫が出来ないが、高さに関しては手段がある。
その上高さに関してはルート次第ですが、道路構造令の4.7m迄はぎりぎり通過できる可能性が高いが
巾に関しては長さとの関係で搬送の為の工事が必要になる場合も多い。
以上のように積載重量等の制限外搬送を計画した経験が有れば自ずから結果が見いだせるお話しです。
つまりわざわざ横積にするメリットが容積的にも施工的にもほとんどありません。
それと『セミトレーラー』は車両連結の方式で床高の規定はありません。思い込みでなくもう少しお勉強しましょう。
質問者は知識がないから質問されているに過ぎません。
一定の知識を知れば自ずから見えるお話しを断ち切らないようにするほうが為になるとも思いますが・・・