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実際は、通ってみないと解りません。橋の劣化等もありますので……
一般道にはTL14橋もありますが、重量規制のある橋以外では、車両制限令で許可なく通行できる20トン未満の車両は自由に通行してます。これは、交通の頻度等から設計荷重以下と考えられるからです。ご質問の管理橋は一般道ではありませんので、老朽具合がわかりませんが、新橋考えた場合は通行するトラックが制限積載量以下ならば軸重、タイヤ荷重は保安基準以内であると推測されます。つまり、軸重は10トン以内、設置圧は、はがき大の面積に5トン以内となっていて荷重分散されてます。したがって、一般道の制限橋以外のTL14橋は自由に通行できます。径間長等もあります。したがって、保安基準以外の(ナンバープレートをとれない)重機等自走させる場合は、鉄板等を橋面に敷き集中荷重等の荷重分散を図った工面をしているのが実情のようです。

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