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浅層混合処理は2~3mまでで、それ以深は深層混合処理とされます。
深層混合処理は、改良工法が同じでも照査手法(転倒等の安定検討実施)が異なり、改良幅も分散角では決めません。改良幅については、「陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル」(H16.3,(財)土木研究センター)では、L型擁壁の場合「構造物基礎幅に左右それぞれ1m以上広げるのが良い」(p177)との記述があります。
つまり、改良断面を「基礎幅+1m+1m」×「改良深」の長方形と仮定したうえで、上記指針を参考に安定照査を行い、OKなら改良幅を縮小できます。
私の知る範囲では、置き換え基礎の範疇である改良深度2mを越えると、この方法を採用しています。

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