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#5594 Re: 指定仮設・任意仮設について
任意か仮設かにかかわらず、9.4で設計図を書きそれで河川協議を行っていると、
施工時に9.6となり河川協議の主旨(河積阻害率等)を守れず、
再協議が必要となってしまいませんか?
任意仮設の場合の設計図であっても、
実際に施工できる形状にしておかないと意味がないと思います。
実際に施工できる計画としていれば、
・指定で発注したとしても、再度の河川協議は不要。
・任意で発注したとしても、施工会社がそのままでと判断したらそれでいいでしょうし、
もし別の形でしたいなら、それで河川協議を再度行えばよい。
上記の逆(実際に施工できない計画で発注した場合)を考えたらわかると思いますが、
作成した図面で施工できないという時点で、後に多く問題がでるのではないでしょうか。