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#6015 Re: セメント安定処理によって改良された浚渫土(コーン指数200kN/m2未満)の区分について
役所によって全て判断が異なります
東京都・愛知県・大阪府の三大都市圏でも地域の処分地、地域の処理能力によって、微妙に異なる判断をしています。
たとえば大阪府の資料によれば、「都市下水路及び道路側溝に堆積したものを土砂として取り扱う」としており、愛知県の環境部が出している通達と異なっております。
土砂として工事で出てきた物は全て土砂で、セメント改良しても土砂として残土処分しなさい。と言うのが基本のようです。
国交省と環境省との考えの差もあり、今のところ環境省が浚渫土は汚泥であるという見解を出して国交省の話を打ち消さない限り、現状は続くと思われます。
浚渫関係を担当されている行政の方も下手をすれば、汚泥として処分した方が安いこともあるが、全体的な判断を破って勝手なことは出来ないと悩まれています
ただし、セメント改良した浚渫土を残土として受け入れてくれる残土処分場は少ないと思います。
廃棄物関連は管理する行政によって判断が異なっている部分があるので、勝手な判断はやめてそのその地区の管轄官庁に確認してください。