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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」の「第1 総則的事
項」-「2 廃棄物の定義」によると、
下記「ア」に該当するため、対象物は廃棄物ではないと考えられます。

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 】
公布日:昭和46年10月16日[改定]昭和49年3月25日

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000516

「(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又
はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるもので
あって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものを
いうものであること。
  なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
   ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類する
もの」

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