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建設発生土利用基準における土質区分は、あくまで工学的性状によって区分され、土質改良を行った場合は改良後の性状で判断することになります。したがって、改良してもコーン指数が200kN/m2未満であれば泥土と判定します。
 なお、改良した泥土が産業廃棄物に該当するかどうかは、基本的には、土砂は改良しても土砂です。
しかし、セメントにより過度に固化をしたもの等で、土砂として利用できないようなものは、産業廃棄物として処分しなければなりません。また、セメントにより改良した浚渫土は、pHが高くなり、土砂の受入施設によっては、受入基準を設けており、それに適合しなくなる可能性も有るので注意が必要です。

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