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道路構造令は道路法に基づいているものです
多少?と思っても立場が違えば認められないものです・・とくに条文に書かれている場合は
解説で条文を再否定している追うな場合は時に注意すべき内容が含まれていることに注意が必要です

排水に関してはその地域特性(気象・使用状況・歩行者等の有無)と踏まえた経験的なもので決めることも可能でしょうが、それを示すだけの経験と知識と技量が必要です(説明責任)、排水に関しては排水工指針にありますから、道路構造令の監修者・・と言うか管理者に問い合わせてもよほど検討し納得させるだけの資料を作らなければ門前払いをくう場合もありますから十分な知識が必要です。特に道路の安全性に関わる部分があるのであれば尚更です。

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