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道路屋さんがどんな人を指すのか分かりませんが、2.5%に対する、確たる根拠は無いので、出処はないと思います。
「沿道条件の許す限り、緩勾配とすべき・・・・・・」ですから、沿道条件が許さなければ、緩勾配を確保できない道路もあります。

道路構造令というのは、新築や改築に対しての基準ですし、委託業務にせよ請負工事にせよ、該当路線に対して構造令の範疇で作ればいいわけです。新規道路が出来ることによって交差点となり、交差する在来道路が緩勾配を確保できないからと言って、在来道路を改築することは、常識的にきわめて希ですね。

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