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擁壁施工時の切土勾配
施工時法面勾配は、労働安全衛生規則 第356・357条において、「事業者は、手掘りにより~」と記載されており、人力掘削を行う場合のことが規定され、機械掘削については規定されていないようにも思えます。
国土交通省等の床掘り勾配の基準もありますが、機械掘削による施工時の最低守るべき基準とは、やはり労働安全衛生規則 第356・357条ということになるのでしょうか?
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