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#4979 Re: 草根(芝生)が混入したすきとり土の処分について
おっしゃるすきとり土は、
以下のHP定義をみると、建設副産物ではあるが、一般廃棄物、産業廃棄物には該当せず、
建設発生土というのが正しいように思われます。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/genjo/teig...
ただ、やはり「グレーゾーンではないか」と感じるのは、有害物質ではないものの「草が混じっている」点ですよね。
であれば、以下の国交省の「発生土利用基準について」(発生土の分類とその適用用途基準が定められている)を参考に、
すきとり土を「有機質土」とみなして、「第4種建設発生土-第4b種」と理解し、「適用用途基準」よりそれに見合った処理をすればよいと思います。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/manual/1...
すきとり土を曝気した上で試験盛土を行い、採用しようとする分類に見合ったコーン指数が得られることを確認しておけば、より良いのではないでしょうか。
建設発生土受け入れ先が具体的に決まれば、そこで受入れ条件があると思いますので、
そこに相談すればいいでしょう。
建設物価のp880付近に、受け入れ条件の具体例があります。参考にしてください。