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第二溶出量基準に適合しない土地において、不溶化によって基準適合させた土地は、「形質変更要届出区域」となります(土壌汚染対策法第6条第4項及び法第11条第1項)。これは、不溶化が「汚染の除去」には該当しないからです。
環境省から出されている「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 暫定版」のP173の中段に「措置実施者が、封じ込め、不溶化又は盛土を実施した場合には、要措置区域の指定は解除されるが、引き続き形質変更要届出区域として指定される。」と記載されています。
また、健康被害が生ずるおそれに関する基準ですが、同ガイドラインのP8~10に「健康被害が生ずるおそれに関する基準」として、要措置区域の指定に係る基準について記載されています。

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