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公共工事では事前に事前家屋調査があります、被害発生の可能性が高い状況では調査は厳格に行われ被害をなくすよう施工努力をすると府は言明いていますが、事後家屋調査で不同沈下が確認できました、しかし結果を当事者に報告することなく、計測監理工法での土木工事は周辺観測も義務ずけられていますから周辺異常は 認識できなければいけません、しかるに工事中、工事後沈下を放置していたのは、明らかでしよう 沈下軽減対策をしない大阪府と錢高組を放置したのは大阪府には調査機関がないからで 関係計測資料がないとのことですから異常とは思いませんか。              気をつけてください、すべて受忍限度内でかたずけられます、財産権もそんざいしませんかも、

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