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公共工事での被害発生で、法律違反は
雨水対策での洪水対策の地下調節池工事で不等沈下が発生しました。
公共工事ですが、地下23mの大規模工事です。軟弱地盤は調査済みで計測監理工法の5年の工期でした。
すべて監視しているのに沈下は12cmに及び工場なので発見するのに1年後でした。
沈下は避けられぬとの大義名分の下で、許容限度内とは理解できません。
計測監理工法は工事労働者の安全性と本体完成の為にあるかのように、計測デ−タ−簿は保存しないと表明して、公開しません。
明らかに証拠隠滅以外にしか理解出きません。
事前説明会もせず被害想定も公表せず、軟弱地盤での地下工事は被害発生は予定済み、建造物損壊罪、器物損壊罪にならないのでしょうか。
公共工事といえばどなたも返事がありません。
法の正義はほど遠いのでしょうか。
彼らはすべて承知ずみなのが腹立たしいです。
被害者は常に素人で、詐欺商法に似ていませんか。
大阪府は沈下の事実を知らせず府民を欺いたのです。
法律的に教えて下さい。
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