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中和処理機の設置理由
一級河川の堤防を扱う現場です。
川表部と川裏部にそれぞれ、セメント系の柱状改良工事と、河川堤防を貫通している樋管のコンクリート取り壊し工事です。
現場は河口から5キロ程度で、海には海苔の養殖場があります。
中和処理機が設計されていないのですが、状況からみて設置の必要があるように思われます。
なお、コンクリート取り壊しは、中和処理機設置を検討する対象工種になるのでしょうか。
設置理由を探す場合に適用される文献を知りたいのですが、お願いいたします。
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