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#4270 道路工事における改良土(路床・路体盛土)について
建設汚泥改良土については、国土交通省の建設汚泥処理土利用技術基準において、土壌環境基準および土壌汚染対策法の含有量基準に適合していることとされていますが、pHに関しては規定していません。土壌環境基準にもpHの基準はありません。(独)土木研究所編「建設汚泥再生利用マニュアル」(建設汚泥リサイクル指針の改訂版)(株)大成出版社発行では、セメントあるいは石灰で改良した土からのアルカリに関しては、通常の土を数cmから30cm程度通過すれば中性になることが示されています。ただし、砂の場合は中和能が低いので、直接砂地盤に接したり、地下水中で使用する場合には、通常の土壌でくるむ等の対策を示しています。「建設汚泥処理土利用技術基準」の建設汚泥処理土の適用用途標準にも、利用位置等を注意して利用するよう示されています。ただし、産業廃棄物である建設汚泥の自ら利用に当りますので、国土交通省の「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月12日)や「環境省の建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針」(平成17年7月25日、環廃産050725002)に則って、利用用途の基準等に応じた適切な品質にして利用する必要があります。