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建築工事の施主が、建設会社と請負契約をし、工事の監督をコンサルタントと委託契約した場合などは、工事の監督者であるコンサルタントが、承認、承諾したからといってても、施主は契約図書と解釈しないと思います。
例えば施主は、鉄骨造りの建物を注文したのに勝手にコンサルタントが鉄筋コンクリート造りで建設会社に承認、承諾しても施主は了解しないと思います。
監督者が承認した行為は、契約図書に含まれないと思います。
どこか、おかしな点があるでしょうか。
ご指導よろしくお願いします、

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