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>契約書のほうには、監督員の指示があった場合はそれに習うよう明記されているはずです。
指示があれば何でも?契約時に示した共通仕様書以上の作業をしてもらうのなら対価を払うべきでは?

>はつってでも確認するようにと指示を受けてからです。つまり、(はつるより)写真を撮る手間のほうが、軽いと判断してからです。
。。。

>ただし、それにより間違いや問題が判明した場合の責は、発注者が持つべき物です。少なくとも自分はそうしています。
コンサルタントに瑕疵として修正させるだけでは。工事が止まる補償はせずに。

すいません。あまりにも良く見る発注者像だったもので。契約書等で上記等の法的根拠がすべて整理されているなら、私の無知をお許し下さい。

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