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 宅地造成の利害関係者としては、発注者、施工者、販売者(ハウスメーカー)、土地の購入者が考えられます。たとえば、擁壁の変位等のトラブルが発生した場合、今は品格法の10年保障制度があるため、販売者と購入者で紛争解決すれば良いのですが、購入者が満足いく結果とならなければ、宅造許可した役所に紛争を持ち込む可能性が高いと思います。その場合、開発基準にない工法について不具合が発生してしまうと許可責任を問われてしまう可能性があり、役所はそのリスクを一切とらないため、開発基準にない工法についてはすべて許可を出さないのだと思います。そして、宅地は永久構造物という認識のため、発注者、施工者、販売者(ハウスメーカー)はいずれ存在しなくなる可能性も高く、最後は役所が対応せざるを得ないと考えているのではないでしょうか。
 道路に関しては、永久構造物ではなく、道路管理者が明確であり、点検、メンテナンスについても、税金で行えるため、宅地に比べて、考え方が柔軟であると思います。

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