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片勾配のすりつけ割合について
道路構造令のP365について 理解できないので教えてください。
P369の3−34の式を使って、すりつけ率を求めると思うのですが、片勾配の代数差の絶対値の意味がわかりません。
たとえば、回転軸から車道縁までの幅が3.0m、片勾配のすりつけ長(緩和曲線部分)40.0m、2%の拝み勾配から 3%の片勾配に変化する場合のすりつけ率では、どういう計算になるでしょうか?
(自分なりに2%から3%に変化するので、5% × 3.0 =0.15m、が代数差の絶対値とおもっているのですが。)
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
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