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斜め橋台基礎の拡大方法について
道路橋示方書?下部構造編(H14.3)P.264「9.9斜め橋台基礎」の解説項についての解釈ですが、私はこれまで橋台が斜角75°未満でウィング無しやパラレルウィングが付く場合には、躯体背面端を起点にフーチングの拡大をしていたのですが、現在従事している業務で該当する箇所があり、担当官庁である県の土木課に協議に行ったところ、「こういう場合に道示の記述を遵守するためにはフーチング背面と道路路肩線の交点から拡大するべきです。」という指摘を受けてしまいました。具体的な理由を伺ったところ「この件については道示の挿し絵もそうなっているし、国交省土木研究所にも確認しています。」と言われました。言われた通りにすると斜角が小さいためフーチングの張り出しが大きくなりなんとなく不自然に思われます。私はどのような理由でそういうことをしなければならないのか見当が付きません。地方のコンサルの立場で直接土木研究所にお伺いを起てることも出来ませんので、どなたか明確な理由をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授願いませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
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