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段差防止構造の機能
段差防止構造について教えて下さい。
既設橋梁に落橋防止システムを設置する計画を実施しています。
道示によると大地震が発生し支承が破損した場合に路面との段差を極力少なくするため段差防止構造を設置するように明記してあります。
この段差防止構造ですが、変位制限構造と兼ねることは可能でしょうか?
個人的な見解ですが、変位制限構造,落橋防止構造が破損した後の機能性を考えると別構造にするのが適用かと考えていますが。
文献資料等ありましたら教えて頂けないでしょうか?
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